税制名 |
エネルギー需給構造改革推進
投資促進税制 ( エネ革税制 ) |
中小企業投資
促進税制 |
租税特別措置法 |
第42条の5
第10条の2 |
第42条の6(法人)
第10条の3(個人) |
適用期間
(当初設定だが
変遷あり)
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2008/4〜
2012/3 2012/3の取得(2011年6月22日成立)
(2004/4〜)
廃止について(資源エネルギー庁)
<追記>
<現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案>
2012/3の取得まで即時償却が認められます。
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2008/4〜2012/3の取得
(1998/6〜) |
対象者 |
青色申告書を提出する法人または個人
(大企業も対象になります。)
中小企業投資促進税制との
重複適用はできません。 |
青色申告書を提出する中小企業者等
(資本金1億円以下の法人(大規模法人所有除く) や1,000人以下の個人等) |
優遇措置
選択制の
比較は
下記参照 |
特別償却 |
取得 |
本制度の特別償却30%の適用期間は、2008年4月1日から
2012 20112012年3月31日まで
4 3 4年間です。但し2009年4月1日から 20112012年3月31日の2 3年間に限り取得金額100%(即時全額償却)が可能です。
<追記0> 2010年12月16日税制改正大網の閣議決定によりエネ革税制そのものが2011年3月31日で廃止されます。2011年4月1日以降の取得は適用されません。
<注>サーボプレス機は2011年度からのグリーン投資減税(特別償却30%)の対象とはなりませんので
中小企業者の方は同じ優遇効果の中小企業投資促進税制をご利用下さい。
<追記>
<現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案>が成立し引き続き2012年3月の取得まで100%即時償却が認められます。
第177国会における財務省関連法律(財務省のHP) |
全中小企業 取得価額×30%
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税額控除
(注1) |
取得 |
資本金〜1億円以下 取得価額×7% |
資本金3千万円以下 取得価額×7% |
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資本金〜1億円以下 対象外 |
資本金1億円超 対象外 |
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リース |
全企業 対象外 |
全中小企業 リース総額×60%×7% |
対象設備
(新品に限る) |
サーボ駆動式プレス機
サーボモーターと直結する駆動軸又は油圧ポンプによりラムを駆動させて金属材の成形加工を行うもの(金属材の成形加工を行うものとは、金属材を金型により塑性変形加工を行うプレス機械をいう)のうち、ラムの制動時のエネルギーの回生を行う機構並びにあらかじめストローク長さ及びストローク数を設定する機構を有するものに限るものとし、これと同時に設置する専用の安全装置又は自動供給装置を含む。
※対象機種はサーボプレスの中でも限定されます。
具体的には各メーカにお問い合わせください。
(エネ革税制 資源エネルギー庁ホームページ) |
1.機械・装置で1台の取得価が160万円以上のもの(リース総額が210万円以上)。
2.特定の器具・備品(=電子計算機、デジタル複合機)で1台、あるいは同一種類の複数台の合計の取得価額が120万円以上のもの(リース総額が160万円以上)。
3.ソフトウェアの合計の取得価額が70万円以上(リース総額が100万円以上)。
4.普通貨物自動車(車両総重量3.5トン以上)
5.内航船舶(ただし取得価額の75%が対象) |
当工業会会員の商品
(新品に限る) |
サーボ駆動式で回生機能のあるもの
詳細は各メーカにご確認下さい。 |
ほとんどが機械・装置に該当し適用できます。
詳細は各メーカにご確認下さい。 |
手続きの流れ |
証明実施団体について
対象設備に該当する旨の証明に関する諸事務については、一般社団法人日本鍛圧機械工業会(以下「日鍛工」という。)が実施します。鍛圧機械メーカにご相談下さい。
日鍛工会員の方はトップページより会員のページへお入り下さい。証明書発行の申請書をダウンロードして下さい。日鍛工会員以外のメーカの方はお問い合わせください(日鍛工 TEL:03-3432-4579)。 |
確定申告書に必要事項を記載し、特別控除や償却額の計算等に関する明細書を添付した上で最寄りの税務署に申告します。 取得等をした設備について、その性能、取得価額等を立証できる資料の保存が必要です。 |
活用 |
資本金規模や従業員規模などから中小企業投資促進税制の適用が受けられる資格の方は、証明書類等の煩わしさもありませんので中小企業投資促進税制が便利です(重複適用はありません。効果はほぼ同じですが資本金3千万円を超える方は十分比較検討ください)。現体系では中小企業投資促進税制が受けられない中大企業の方々に有用な省エネ投資促進税制となっています。但し即時償却については、すべての企業でエネ革税制が大変有利です。
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(注1)
税額控除限度額は上の表の計算結果と「法人税額の20%」のいずれか少ないほうが適用されますが、超える額は翌年度に
繰越できます。
(注2)メカトロ税制中小企業新技術体化投資促進税制は’02年3月で廃止され、「中小企業投資促進税制」に統合されました。
(注3)エネ革税制エネルギー需給構造改革推進投資促進税制の対象から’03年4月より、「プレス機械等」は対象除外になりまし
たが、04/4より「サーボプレス機」が対象になりました。
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特別償却と税額控除の比較 |
特別償却制度は |
初年度に大きな節税効果を発揮しますが、その後は減価償却額が減少して利益が多く出るため、機械の償却が終了するまでのトータルの税額で見ると通常(優遇未適用)の法人税額と累計で同額を納付する事になります。なお地方税にも同様の納税繰り延べ効果を発揮します。但し実際に簿価を下げるのではなく税務上のみ対応するものです。
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税額控除制度は |
減価償却額は通常通りですが、法人税額の控除が行なえるため、長期トータルの税額でみると税額控除額の分だけ節税になります。地方税は通常どおりで減額はありません。なお税額控除は利益が出ている企業でないと意味がありません。 |
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注意:概要を一覧表に作成/チェック(2010-06-17)しましたが、要約・意訳・省略(特例規定や例外規定)しているところがあり、
また改正等もありますので、必ず下記を閲覧してご確認ください。また必ず顧問税理士等にお問い合わせください。
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